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過払い金とは、債務者が貸金業者(債権者)に返し過ぎたお金の事をいいます。本来、利息制限法の年率15%〜20%を超えた利息は、支払う義務がありません。

なぜ過払い金が発生するの?
なぜ、過払い金が発生するのかと言うと、消費者金融やクレジット会社の定める金利と、利息制限法の金利に大きな差があるからなのです。
| 消費者金融やクレジット会社の金利 |
年率25%〜29.2% |
| 利息制限法による金利 |
10万円未満 |
年率20%まで |
| 10万円以上100万円未満 |
年率18%まで |
| 100万円以上 |
年率15%まで |
ではなぜ、上記の様に、利息制限法で上限金利が決まっているにも関らず、貸金業者が守らないのでしょうか。
それは、利息制限法を越えた貸付を行っても、法律上罰せられる事が無いからなのです。
返してもらう権利があります!!
消費者金融やクレジット会社は利息制限法を超えた金利での貸付を行い、その利息を受領していた訳ですから、借主の方には、利息制限法を越えて支払ったお金を返してもらう権利が発生します。
また、何年の取引があれば、過払い金が発生するのかはケースバイケースですので、一概には言えませんが、一般的には7年以上の取引があった場合は、過払い金が発生する可能性が高いと言えるでしょう。
また、過去に消費者金融等と取引があり、現在は清算が終了している業者に対しても、過払い金の返還請求は可能です。
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今回、ご紹介するお客様は結果的に○○○万円の過払い金を取り返しました!!
| 借入50万円で半年間隔にて3万円借入した場合、返済額18,000円 |
| サラ金1社での取引年数 |
| 5年 |
過払い金 20,000円 |
| 10年 |
過払い金 600,000円 |
| 15年 |
過払い金 1,300,000円 |
| 20年 |
過払い金 2,000,000円 |
今、残高があるのに逆にこんなに戻ることになるのです。取引の状況にて、変わりますが具体的な目安になるはずです。
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