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任意整理


知っておこう!任意整理とは?
裁判所は介さず債権者と法律の専門家で話し合い

任意整理とは、弁護士、司法書士が裁判所を介さずに直接債権者との話し合いを行う整理方法です。
又、任意整理ではグレーゾーン金利にて払いすぎた過払い金の返還請求をする事も可能です。


任意整理とは、弁護士、司法書士が裁判所を介さずに直接債権者との話し合いを行う整理方法です。又、任意整理ではグレーゾーン金利にて払いすぎた過払い金の返還請求をする事も可能です。



メリット・デメリット
メリット
申し立てを行えば債権者からの取立が止まります
  1. 手続きを全て、専門家(弁護士、司法書士)が行う為、時間的な拘束が少なくて済みます。
  2. 利息制限法で定められた、15%〜20%の利率で、取引当初から計算し直す為、
  3. 債権額が減額される可能性があります。
  4. 又、過払い金が発生する場合、返還請求が出来ます。
  5. 財産(マイホーム等)を残し、借金の整理をする事が出来ます。
  6. 債権者を選択する事ができ、一部の借金だけでも整理が可能です。
デメリット


  1. 信用情報機関に記載され、数年間は新たな借入やローンが組みにくくなり、カードも作れません。




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