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特定調停


知っておこう!特定調停とは?
調停委員を介し返済方法を仲裁

特定調停とは、裁判所が選ぶ調停委員を介し、借入金の減額や、今後の返済方法を仲裁してもらう手続きです。


特定調停とは、裁判所が選ぶ調停委員を介し、借入金の減額や、今後の返済方法を仲裁してもらう手続きです。



メリット・デメリット
メリット
申し立てを行えば債権者からの取立が止まります
  1. 債権者と直接話す必要が無く、調停委員がサポートし、交渉をしてくれます。
  2. 利息制限法で定められた、15%〜20%の利率で、取引当初から計算し直す為、債権額が減額される可能性があります。
  3. 財産(マイホーム等)を残し、借金の整理をする事が出来ます。
  4. 債権者を選択する事ができ、一部の借金だけでも整理が可能です
  5. 費用が安く、専門知識が無くても、比較的簡単に利用出来ます。
デメリット
調停の日などには、必ず裁判所に出向く必要があります
  1. 調停で決定した通り返済が出来なくなると、強制執行され、給料等を差し押さえされる可能性があります。
  2. 過払金が発生している場合は、別に過払金返還請求訴訟をしなければ、返還はされません。
  3. 信用情報機関に記載され、数年間は新たな借入やローンが組みにくくなり、カードも作れません。




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